2022年1月31日
国では、新型コロナウイルスで大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給します 。
【支給要件】
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けていること(具体的な影響は資料をご確認ください)
②2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
【給付額】
事業規模(個人事業・法人・年間売上高)によってことなります。
【申請期間】
令和4年1月31日(月)~令和4年5月31日(火)
「事業復活支援金」の申請にあたっては、不正受給や誤って理解したまま申請してしまうことの対応として、申請希望者が、
①事業を実施しているか
②新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか
③事業復活支援金の給付対象等を正しく理解しているか等
について、商工会等の「登録確認機関」による事前確認が必要となっております。
湯之谷商工会では事前確認を無料で事前確認を実施します。(要事前予約)
申請についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
※登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。
また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。
詳細については、事業復活支援金ホームページをご確認ください。
事業復活支援金事務局ホームページ: https://jigyou-fukkatsu.go.jp/index.html